更新日:2012/11/14
平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合で、要件を満たす場合は住宅取得投資金のうち、一定金額について贈与税が非課税となる特例があります。贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅取得等資金で自己の居住用家屋の新築取得又は一定の増改築等をし、同日までに居住したとき又は遅滞なく居住することが見込まれる場合に限ります。
1.次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
(1)次のいずれかに該当する者であること。
イ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。
ロ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
(2)贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
なお、直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの配偶者は含まれません。
(3)贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
(4)贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
ただし、受贈者の親族など受贈者と特別の関係がある者との請負契約等により新築や増改築等をする場合又はこれらの者から取得する場合には、この特例の適用を受けることはできません。
2.家屋、増改築の要件
(1)家屋の要件
次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。
なお、居住用家屋が二つ以上ある場合には、贈与を受けた者が主として居住の用に供する一つの家屋に限ります。
イ 家屋の登記簿上の床面積(マンション等区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下であること。
ロ 中古家屋は家屋の構造によって一定の建築年数の制限があります。
ハ 床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。
(2)増改築等の要件
増改築等とは、贈与を受けた者が日本国内に所有し、かつ、自己の居住用に供している家屋について行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち一定のもので次の要件を満たすものをいいます。
イ 増改築等の工事に要した費用が100万円以上かつ居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上であること。
ロ 増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること。
ハ 増改築等後の家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下であること。
3.非課税限度額
(1) 省エネ等住宅(注1)の場合
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります。(受贈者1人につき)
平成24年のときは1500万円
平成25年のときは1200万円
平成26年のときは1000万円
注1) 「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(省エネルギー対策等級4相当以上であること、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上であること又は免震建築物であることをいいます。)に適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書、建設住宅性能評価書の写し、又は長期優良住宅認定通知書の写し及び認定長期優良住宅建築証明書などを、贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものをいいます。
(2) (1)以外の住宅の場合
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります。
平成24年のときは1000万円
平成25年のときは 700万円
平成26年のときは 500万円
*既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額になります。
4.この特例の適用を受けるための手続き
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間、贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。