更新日:2012/11/14
平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が公布されました。
これにより、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければなりません。
(注) 租税条約の規定により、所得税法及び租税特別措置法に規定する税率以下の限度税率が適用される場合には、復興特別所得税は課されません。
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされており、復興特別所得税は、所得税の源泉徴収の際に併せて源泉徴収することとされています。実際には、次の算式のように源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税と復興特別所得税の合計税率を乗じて計算した金額を徴収し、1枚の納付書で納付します。
支払金額等 × 合計税率(%)(※) = 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額(注)
※1 合計税率の計算式
合計税率(%)= 所得税率(%) × 102.1%
(注) 算出した所得税及び復興特別所得税の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
具体例
個人に報酬料として500,000円払った場合(所得税率は10%の場合)
500,000×10.21%(所得税率10%×102.1%)=51,050円
給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
給与等については、平成25年分以後の源泉徴収税額表に基づき、所得税と復興特別所得税の合計額を徴収し、1枚の納付書で納付します。