更新日:2013/08/26
国税庁ホームページで「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について」が公表されました。
事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。
・対象となる方
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
※ 所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
・記帳する内容
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm