更新日:2012/11/14
給与所得者が次の特定支出をした場合、その年中の特定支出の額の合計額が一定の金額を超えるときは、確定申告によりその超える金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができる制度、給与所得者の特定支出控除があります。平成25年以後は特定支出の範囲が拡充され、適用を受けやすくなります。
改正前の特定支出
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
4 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出
5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出
平成25年分以後追加される特定支出
1職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
2次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なもの
イ 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するもの及び制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用
ロ 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出
なお、これらの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。
また、給与の支払者から一部補填され、かつ、その補填される部分に所得税が課税されていないときは、その補填される部分は特定支出から除かれます。
平成25年分以後は、その年の特定支出の額の合計額が、下記の表の区分に応じそれぞれ「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超える場合は、その超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができます。
その年中の給与等の収入金額 |
特定支出控除額の適用判定の基準となる金額 |
1,500万円以下 |
その年中の給与所得控除額 × 1/2 |
1,500万円超 |
125万円 |
この特定支出控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
その際、特定支出に関する明細書及び、給与の支払者の証明書を申告書に添付するとともに、搭乗・乗車・乗船に関する証 明書や支出した金額を証する書類を申告書に添付又は申告書を提出する際に提示してください。
なお、以上の書類のほかに給与所得の源泉徴収票も申告書に添付してください。
詳しくは国税庁のHPをご参考ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/120912/index.htm